DEEE個人情報
廃電気電子機器(以下、DEEE)とは、廃棄物規制に関する法律第211/2011号(再公表)の付属書No.1の9の意味における廃棄物を構成する電気電子機器であり、廃棄物となった時点で製品と一体となっている部品、サブアセンブリ、消耗品を含む。DEEEは、分別回収されない場合、環境や人体に悪影響を及ぼす有害物質を含む可能性がある。環境保護に関する緊急省令195/2005、廃棄物制度に関する法律第211/2011号、電気・電子機器における特定の有害物質の使用制限に関する政府決定第322/2013号、および廃電気・電子機器に関する緊急省令5/2015の規定を考慮し、お客様は以下を考慮する必要があります:
1.1.購入者は、廃電気・電子機器(DEEE)を未分別の一般廃棄物として処分せず、これらのDEEEを分別回収する義務がある。
1.1.購入者は、廃電気・電子機器(DEEE)を未分別の一般廃棄物として処分せず、これらのDEEEを分別回収する義務がある。
1.2.このDEEEの回収は、公的DEEE回収サービスを通じて行われ、DEEE回収のために認可された経済事業者によって組織された回収センターを通じて直接行われる。
1.3.新製品を供給する際、購入者の要請があれば、販売業者は、供給された新製品と同等のタイプで同等の機能を果たした機器であれば、新製品の納入と同じ条件で、DEEEを「1対1」方式で無償で引き取る義務があり、製品購入前にこの可能性について購入者に通知する義務がある。
1.4.電気・電子機器が分別収集の対象であることを示す記号は、ゴミ箱を線で囲み、黒い印を付けたものです。
1.5.このピクトグラムは、DEEEが家庭ごみと混ぜてはならず、分別収集の対象であることを示す。
1.5.このピクトグラムは、DEEEが家庭ごみと混ぜてはならず、分別収集の対象であることを示す。
1.6.オンライン商取引に関する情報です。
1. 電気・電子機器廃棄物(DEEE)は、第 1 章第 9 項に規定された廃棄物を構成する電気・電子機器である。2011 年法律第 211 号の第 1 項第 9 号は、そのような要求がなされた瞬間に製品に統合される部品、サブサ ンプブル、および消費財を含む、小売、再販、販売に関する規制を規定している。DEEEは、分離して収集された場合、メディアや健康に悪影響を及ぼす可能性がある。
メディア保護に関する OUG 195/2005 号令、ドライバ規制に関する HG No.211/2011 号令、電気・電子機器への使用制限に関する HG No.322/2013 号令、および電気・電子機器へのドライバ規制に関する O.U.G. 5/2015 号令を遵守してください:
1.1. 市町村が指定する電気・電子機器使用料(DEEE)の排除義務およびDEEE の分別回収義務の遵守。
1.2. DEEE の収集は、DEEE の収集のために認可された経済的なオペレータによって組織された収集センターで直接、DEEE の収集のための公共サービスによって行われる。
1.3. 供給者、販売者は、DEEE を「一人一台」方式で、無償で、且つ、供給者の製品であることを前提条件として購入する義務がある、daca echipamentul este de tip echivalent si a indeplinit aceleasi functii ca echipamentul nou furnizat si sa informeze cumparatorul despre aceasta posibilitate inainte de achizitionarea produsului.
1.4. この記号は、電気的および電子的に接続されたエキサイ メントが、各コレクタに接続されていることを示す。
1.5.写真には、DEEE が、選手募集のために、また、別個の選手募集に参加するために、どのような努力を払っているかが示されています。
1.6 情報は、オンライン・ファイルを参照してください。
1. 電気・電子機器廃棄物(DEEE)は、第 1 章第 9 項に規定された廃棄物を構成する電気・電子機器である。2011 年法律第 211 号の第 1 項第 9 号は、そのような要求がなされた瞬間に製品に統合される部品、サブサ ンプブル、および消費財を含む、小売、再販、販売に関する規制を規定している。DEEEは、分離して収集された場合、メディアや健康に悪影響を及ぼす可能性がある。
メディア保護に関する OUG 195/2005 号令、ドライバ規制に関する HG No.211/2011 号令、電気・電子機器への使用制限に関する HG No.322/2013 号令、および電気・電子機器へのドライバ規制に関する O.U.G. 5/2015 号令を遵守してください:
1.1. 市町村が指定する電気・電子機器使用料(DEEE)の排除義務およびDEEE の分別回収義務の遵守。
1.2. DEEE の収集は、DEEE の収集のために認可された経済的なオペレータによって組織された収集センターで直接、DEEE の収集のための公共サービスによって行われる。
1.3. 供給者、販売者は、DEEE を「一人一台」方式で、無償で、且つ、供給者の製品であることを前提条件として購入する義務がある、daca echipamentul este de tip echivalent si a indeplinit aceleasi functii ca echipamentul nou furnizat si sa informeze cumparatorul despre aceasta posibilitate inainte de achizitionarea produsului.
1.4. この記号は、電気的および電子的に接続されたエキサイ メントが、各コレクタに接続されていることを示す。
1.5.写真には、DEEE が、選手募集のために、また、別個の選手募集に参加するために、どのような努力を払っているかが示されています。
1.6 情報は、オンライン・ファイルを参照してください。